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にき日記

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名ばかり管理職

店長など管理職の肩書が付くだけで残業代が支払われない「名ばかり管理職」扱いされたとしてコンビニエンスストアを提訴した元店長の清水文美さん(28)も、長時間 ...(続きを読む). 2008年05月22日 13時 ValuePress!(プレスリリース) ...うつ 状態
≪≪[社会保障]「名ばかり管理職」に対する名ばかり制度改革≫≫ ... 昭和初期に作家 小林多喜二 が書いた、 プロレタリア 小説「 蟹工船 (かにこうせん)」が売れている今日だ。カニ漁で過酷な労働を強いられるありさまが、厳しい 労働環境 下にあえぐ ...カニ 蟹 新着人気ブログ[げーむ][やってます]
名ばかり管理職をうまく使っている企業が反社会的でないと言えるであろうか? 金儲けばかり考えて患者のことを考えない医療機関が反社会的でないといえるだろうか? 反社会的でないと考えられている大手新聞社も結局は反社会的でしかないのである。 ...後期高齢者保険や残業過多企業は自殺幇助罪に値する

管理監督者の範囲の適正化について。通達に関する疑問。平成20年4月1日、厚生労働省労働基準局監督課長より通達の上記について。いわゆる「名ばかり管理職」についての問題に関して、管理監督者の範囲の適正化をよろしく、という通達だと思われます。その一部で、「その範囲については、一般的には、部長、工場長等労働条件の決定その他労務管理について経営者と一体的な立場にある者であって、労働時間、休憩および休日に関する規制の枠を超えて活動する事が要請されざるを得ない、重要な職務と責任を有し、現実の勤務態様も、労働時間等の規制になじまないような立場にある者に限定されなければならないものである。具体的には、管理監督者の範囲については、資格及び職位の名称にとらわれることなく、職務内容、責任と権限、勤務態様に着目する必要があり、賃金等の待遇面についても留意しつつ、総合的に判断することとしているところである」基監発第0401001号より 一部抜粋とあります。が、たとえば、”経営者と一体的ではなく、管理監督者から勤務時間について拘束されている平社員っぽいのにいわゆる「管理職」名がついている。しかし、労働時間、休憩および休日に関する規制の枠を超えて活動する事が要請されざるを得ない仕事。平社員みんながそう。また重要な職務と責任を有し(権限は無い)、現実の勤務態様も、労働時間等の規制になじまないような職業。金等の待遇面についてはやや考慮されているが、他企業と比べるとやや劣る”ような場合、「管理監督者」とは言えないでしょうか。経営者と一体的という所が重要ではないかと、思っているのですが、やはり総合的に考えるしかないでしょうか。管理監督者の範囲の適正化について。通達に関する疑問。
・・・始めまして。検索で同じ内容が見当たらなかったので質問させていただきました。もし、似た物がありましたら誘導してくださいませ。宜しくお願いします。現状。・飲食店店長 ・店長手当てを毎月支給(月3万) ・出勤日数の算出は30日....未取得の公休に対する給与請求について

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